規約

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ウインドオーケストラ与謝規約
第1章 総則
第1条 (名称)
ウインドオーケストラ与謝(以下『本楽団』と略する)と称する
第2条 (所在)
本楽団の所在は当該年度の団長宅とする
第3条 (目的)
≪1≫ 音楽や楽器をこよなく愛する者が集まり、すばらしい吹奏楽をつくりだすこと
≪2≫ 音楽やレクリエーションを通して、団員相互の親睦をはかること
≪3≫ 音楽を通して、地域文化の向上に貢献すること
第2章 組織
第4条 (構成)
≪1≫ 本楽団は所在・所属を問わず、本楽団の目的に賛同するものをもって構成する
(団員名簿)
本楽団は団員名簿をもとに連絡・書類送付・会計管理するものとする
(団員名簿の改定)
総会時に行うものとする
第5条 (組織)
≪1≫ 役員として、団長1名、事務局長1名、会計1名
≪2≫ 上記をもって役員会を構成する
≪3≫ 事務局員として、役員、指揮者、木管・金管打楽器セクション長・楽譜係・練習会場係・HP係をおく
※楽譜係、練習会場係、HP係は事務局員が兼任しても差し支えない
≪4≫ 上記をもって事務局会を構成する
≪5≫ パートリーダーは各パートに1名
※必要に応じて事務局会に召集することがある
≪6≫ 総会は本楽団の最高決裁機関とする
※総会が開催できない場合は、事務局会を決議機関とし、
  事務局会が開催できない場合は、役員会を決議機関とする
第6条 (入団)
本楽団を入団しようとする者は、入団届をもって事務局員に申し出、事務局会議にて報告する
※高校生以上とする
(退団)
本楽団を退団しようとする者は、退団届をもって事務局員に申し出、事務局会議にて報告する
※活動への復帰は自由とする
第3章 総会・事務局会・役員会
第7条 (開催時期)
≪1≫ 総会は年2回行うものとする
≪2≫ 事務局会は随時必要に応じて開催する
≪3≫ 臨時に開催をする場合、役員会権限、事務局会権限を持って召集する
第8条 (成立)
総会は過半数の出席で成立するものとする
※委任者数も含む
第9条 (議決)
≪1≫ 出席者(委任者含む)がそれぞれ1票の議決権を有する
≪2≫ 各会の案件は過半数の議決票数を以って議決する
第10条 (専決処分)
≪1≫ 団長は役員会・事務局会を召集する時間がない緊急な事項については
専決処分をすることができる
≪2≫ 団長は専決処分をした時は、事務局会において、報告し承認を得なければならない
第4章 役員・事務局員
第11条 (役員の選出)
≪1≫ 団長の任期は2年とし、総会決議をもって選出する
≪2≫ その他の役員・事務局員の任期は1年とし、総会決議をもって選出する
≪3≫ 各パート毎にパートリーダーを1名選出する
※パートの人数が少ない場合等、状況に応じて
   特例として複数のパートをまとめての選出することができる
第12条 (任務)
役員・事務局員に選出されたものは次に上げる任務を有する
【団長】
【事務局長】
【会計】
【事務局員】 細則参照のこと
【楽譜係】
【練習会場係】
【HP係】
第5章 活動
第13条 (活動年度)
本楽団の活動年度は7月1日から6月30日とする
第14条 (活動計画)
本楽団の活動計画は、総会もしくは事務局会で決定し、各活動毎に実行委員会を組織する
※実行委員長は総会もしくは事務局会において選出する
第15条 (活動報告)
各実行委員会は適宜事務局会に活動計画等を報告すること
第6章 会計
第16条 (会計)
本楽団の会計は、団費及びその他の収入をもってあてる
第17条 (会計年度)
7月1日から6月30日とする
第18条 (団費)
≪1≫ 本楽団は団費として、団員…月額1,500円(年間18,000円)
              高校生については無料とする
≪2≫ 団費は随時現金での支払い、もしくは口座振替にて徴収する
第19条 (決算報告)
決算は毎年行い、事務局会、総会にて報告するものとする
第7章 慶弔
第20条 (結婚祝)
団員…金5,000円
第21条 (香典)
団員本人…金5,000円と花輪
団員の配偶者…金5,000円
団員及び配偶者の一親等の親族…金3,000円
第22条 (入院見舞)
団員本人…金3,000円(一週間以上入院した場合)
第23条 (その他)
基本的には自己申告とし、期間は6ヶ月以内とする
第8章 交際費
第24条 (交際費)
他団体へのお祝いなどの交際費は1回3,000円程度とし、事務局会にて決議する
第25条 (その他)
団長が必要と認めた時
※処分については本規約第10条(専決処分)に準ずるものとする
第9章 補足
第26条 (賃借契約)
団として賃借契約をする場合、書面を発行し、団長が管理するものとする。
※個人間の賃借については団は関与しないものとする
第27条 (団所有物)
団所有の楽器の管理については団長が管理を行うものとする。(楽器の所在・種類などのリストを作成)
団所有の楽譜の管理については楽譜係りが管理を行うものとする。(楽譜リストを作成)
第28条 (改正)
規約の改正は総会において過半数をもって議決する
第29条 (細則)
本規約に明示していない事項で、細則がある場合はそれに準ずるものとする
※細則については、事務局会によって改正を行うものとする。
第30条 (その他)
本規約に明示しない事項は、事務局会によって決定する
第31条 (施行)
本規約は2003年1月25日より施行する
(改定)
本規約は2007年2月11日より改定する

本規約は2012年7月15日より改定する