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ウインドオーケストラ与謝規約 |
第1章 |
総則 |
第1条 |
(名称) |
ウインドオーケストラ与謝(以下『本楽団』と略する)と称する |
第2条 |
(所在) |
本楽団の所在は当該年度の団長宅とする |
第3条 |
(目的) |
≪1≫ |
音楽や楽器をこよなく愛する者が集まり、すばらしい吹奏楽をつくりだすこと |
≪2≫ |
音楽やレクリエーションを通して、団員相互の親睦をはかること |
≪3≫ |
音楽を通して、地域文化の向上に貢献すること |
第2章 |
組織 |
第4条 |
(構成) |
≪1≫ |
本楽団は所在・所属を問わず、本楽団の目的に賛同するものをもって構成する |
(団員名簿) |
本楽団は団員名簿をもとに連絡・書類送付・会計管理するものとする |
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(団員名簿の改定) |
総会時に行うものとする |
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第5条 |
(組織) |
≪1≫ |
役員として、団長1名、事務局長1名、会計1名 |
≪2≫ |
上記をもって役員会を構成する |
≪3≫ |
事務局員として、役員、指揮者、木管・金管打楽器セクション長・楽譜係・練習会場係・HP係をおく |
※楽譜係、練習会場係、HP係は事務局員が兼任しても差し支えない |
≪4≫ |
上記をもって事務局会を構成する |
≪5≫ |
パートリーダーは各パートに1名 |
※必要に応じて事務局会に召集することがある |
≪6≫ |
総会は本楽団の最高決裁機関とする |
※総会が開催できない場合は、事務局会を決議機関とし、 |
事務局会が開催できない場合は、役員会を決議機関とする |
第6条 |
(入団) |
本楽団を入団しようとする者は、入団届をもって事務局員に申し出、事務局会議にて報告する |
※高校生以上とする |
(退団) |
本楽団を退団しようとする者は、退団届をもって事務局員に申し出、事務局会議にて報告する |
※活動への復帰は自由とする |
第3章 |
総会・事務局会・役員会 |
第7条 |
(開催時期) |
≪1≫ |
総会は年2回行うものとする |
≪2≫ |
事務局会は随時必要に応じて開催する |
≪3≫ |
臨時に開催をする場合、役員会権限、事務局会権限を持って召集する |
第8条 |
(成立) |
総会は過半数の出席で成立するものとする |
※委任者数も含む |
第9条 |
(議決) |
≪1≫ |
出席者(委任者含む)がそれぞれ1票の議決権を有する |
≪2≫ |
各会の案件は過半数の議決票数を以って議決する |
第10条 |
(専決処分) |
≪1≫ |
団長は役員会・事務局会を召集する時間がない緊急な事項については |
専決処分をすることができる |
≪2≫ |
団長は専決処分をした時は、事務局会において、報告し承認を得なければならない |
第4章 |
役員・事務局員 |
第11条 |
(役員の選出) |
≪1≫ |
団長の任期は2年とし、総会決議をもって選出する |
≪2≫ |
その他の役員・事務局員の任期は1年とし、総会決議をもって選出する |
≪3≫ |
各パート毎にパートリーダーを1名選出する |
※パートの人数が少ない場合等、状況に応じて |
特例として複数のパートをまとめての選出することができる |
第12条 |
(任務) |
役員・事務局員に選出されたものは次に上げる任務を有する |
【団長】 |
【事務局長】 |
【会計】 |
【事務局員】 |
細則参照のこと |
【楽譜係】 |
【練習会場係】 |
【HP係】 |
第5章 |
活動 |
第13条 |
(活動年度) |
本楽団の活動年度は7月1日から6月30日とする |
第14条 |
(活動計画) |
本楽団の活動計画は、総会もしくは事務局会で決定し、各活動毎に実行委員会を組織する |
※実行委員長は総会もしくは事務局会において選出する |
第15条 |
(活動報告) |
各実行委員会は適宜事務局会に活動計画等を報告すること |
第6章 |
会計 |
第16条 |
(会計) |
本楽団の会計は、団費及びその他の収入をもってあてる |
第17条 |
(会計年度) |
7月1日から6月30日とする |
第18条 |
(団費) |
≪1≫ |
本楽団は団費として、団員…月額1,500円(年間18,000円) |
高校生については無料とする |
≪2≫ |
団費は随時現金での支払い、もしくは口座振替にて徴収する |
第19条 |
(決算報告) |
決算は毎年行い、事務局会、総会にて報告するものとする |
第7章 |
慶弔 |
第20条 |
(結婚祝) |
団員…金5,000円 |
第21条 |
(香典) |
団員本人…金5,000円と花輪 |
団員の配偶者…金5,000円 |
団員及び配偶者の一親等の親族…金3,000円 |
第22条 |
(入院見舞) |
団員本人…金3,000円(一週間以上入院した場合) |
第23条 |
(その他) |
基本的には自己申告とし、期間は6ヶ月以内とする |
第8章 |
交際費 |
第24条 |
(交際費) |
他団体へのお祝いなどの交際費は1回3,000円程度とし、事務局会にて決議する |
第25条 |
(その他) |
団長が必要と認めた時 |
※処分については本規約第10条(専決処分)に準ずるものとする |
第9章 |
補足 |
第26条 |
(賃借契約) |
団として賃借契約をする場合、書面を発行し、団長が管理するものとする。 |
※個人間の賃借については団は関与しないものとする |
第27条 |
(団所有物) |
団所有の楽器の管理については団長が管理を行うものとする。(楽器の所在・種類などのリストを作成) |
団所有の楽譜の管理については楽譜係りが管理を行うものとする。(楽譜リストを作成) |
第28条 |
(改正) |
規約の改正は総会において過半数をもって議決する |
第29条 |
(細則) |
本規約に明示していない事項で、細則がある場合はそれに準ずるものとする |
※細則については、事務局会によって改正を行うものとする。 |
第30条 |
(その他) |
本規約に明示しない事項は、事務局会によって決定する |
第31条 |
(施行) |
本規約は2003年1月25日より施行する |
(改定) |
本規約は2007年2月11日より改定する |